交通事故を起こしたとき、交通事故の被害に遭ったときは、ケガの有無に関わらず、まずは警察に連絡する必要があります。そのうえで、交通事故証明書の交付が受けられる手続きもしていきます。さらに保険会社にも連絡し、当クリニックを受診される場合は、その旨も伝えるようにしてください。交通事故の治療費に関しては、原則自賠責保険から支払われることになります。
保険会社から当クリニックへ連絡があれば、患者さまの治療費は保険会社から支払われることになります。従って、患者さまがご負担することはありません。ただし、場合によっては患者さまに費用を一時ご負担していただくこともあります。詳しくは当クリニックを受診されたときにご説明いたします。
労災(労働災害)とは、通勤の途中や仕事中にケガや病気に見舞われた状態のことです。この場合は一般的な健康保険ではなく、労災保険が適用されます。なお、労災は仕事中だけでなく、通勤時のケガについても対象に含まれます。そのようなときは、会社の総務担当者などにケガを負った旨を報告し、当クリニックをご受診ください。受付において労災であることを申告することにより、窓口負担などはかからずに医療を受けることができます。
1.所定の用紙をご用意ください
当クリニックへの来院前に、「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」(当クリニックを1件目で受診される場合)を労働基準監督署で入手しておいてください(厚生労働省のホームページからもダウンロードできます)。
2.医療機関を受診
当クリニックでは、労働災害に遭われた方の早期社会復帰を目指し、必要な治療を行います。
3.お会計
※上記は一般的な流れであり、個々のケースによって差が生じることがあります。